2014年11月19日
建設業許可役員変更届
こんにちは
行政書士鈴木です。
今日は午前中に
お客様から依頼されていた
「建設業許可役員変更届」
を浜松土木事務所へ提出してきました

浜松総合庁舎の8Fが「建設業関連の窓口です(浜松市湖西市の方)」
建設業許可を取得すると
新規申請時に登録した
法人名、役員、所在地。。。。。。etc
それらの事項に変更が生じた場合、それぞれの法定期間以内に
所轄の土木事務所に「変更届」を提出することが定められています。
届出事項及び法定期間は以下の通りです。
「建設業許可変更届」
①「商号又は名称」
②「営業所の名称・所在地」
③「営業所の新設」
④「営業所の廃止」
⑤「営業所の業種追加」
⑥「営業所の業種廃止」
⑦「資本金額」
⑧「役員」(新任、退任、代表者、役員の氏名)
⑨「個人事業主又は支配人の氏名」
⑩「支配人」(新任、退任)
①~⑩までの事項に変更があった場合
事実発生から30日以内に変更届を提出しなくてはなりません。
⑪「令第3条に規定する使用人」
⑫「経営業務管理責任者」(変更、追加、削除)
⑬「専任技術者」(変更、追加、削除)
⑭「欠格要件に該当したとき」
⑪~⑭までの変更事項は
事実発生から14日以内です。
⑮「国家資格者等・監理技術者」(変更、追加、削除)
⑯「毎事業年度(決算期)経過」
⑮⑯までの変更事項は
毎事業年度終了後4ヶ月以内です。
#⑮については法律では上記のとおりですが、各土木事務所は「事務処理上速やかな届出をお願いします」としてます。
これだけたくさん変更届が必要なんですが
「なにも変更がなければ」
⑯だけ「毎年決算終了後4ヶ月以内」に提出することになります。
これがいわゆる「建設業許可決算変更届」です。
これら「変更届」の提出を怠ると
更新申請が受け付けてもらえなかったり
監督処分や注意が入ることがありますので
必ず提出するようにしましょう。
当事務所では
もちろん上記変更届すべてに対応可能です。
それぞれに添付書類があります。
それを調べて、書類を集めて、作成し、土木事務所に持っていく。。
仮に「間違い」があったとすると。。
何回も行かなくてはいけない。。。。
そんな「手間」や「面倒」は
当事務所にお任せいただき
お客様は本来の業務に「時間」を費やしていただけるように
と思っています。
是非
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は
当事務所にお任せ下さい
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html
当事務所の事務所案内はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688527.html
当事務所facebookページ(いいね!をお願いします)
https://www.facebook.com/supportmonta
行政書士鈴木です。
今日は午前中に
お客様から依頼されていた
「建設業許可役員変更届」
を浜松土木事務所へ提出してきました


浜松総合庁舎の8Fが「建設業関連の窓口です(浜松市湖西市の方)」
建設業許可を取得すると
新規申請時に登録した
法人名、役員、所在地。。。。。。etc
それらの事項に変更が生じた場合、それぞれの法定期間以内に
所轄の土木事務所に「変更届」を提出することが定められています。
届出事項及び法定期間は以下の通りです。
「建設業許可変更届」
①「商号又は名称」
②「営業所の名称・所在地」
③「営業所の新設」
④「営業所の廃止」
⑤「営業所の業種追加」
⑥「営業所の業種廃止」
⑦「資本金額」
⑧「役員」(新任、退任、代表者、役員の氏名)
⑨「個人事業主又は支配人の氏名」
⑩「支配人」(新任、退任)
①~⑩までの事項に変更があった場合
事実発生から30日以内に変更届を提出しなくてはなりません。
⑪「令第3条に規定する使用人」
⑫「経営業務管理責任者」(変更、追加、削除)
⑬「専任技術者」(変更、追加、削除)
⑭「欠格要件に該当したとき」
⑪~⑭までの変更事項は
事実発生から14日以内です。
⑮「国家資格者等・監理技術者」(変更、追加、削除)
⑯「毎事業年度(決算期)経過」
⑮⑯までの変更事項は
毎事業年度終了後4ヶ月以内です。
#⑮については法律では上記のとおりですが、各土木事務所は「事務処理上速やかな届出をお願いします」としてます。
これだけたくさん変更届が必要なんですが
「なにも変更がなければ」
⑯だけ「毎年決算終了後4ヶ月以内」に提出することになります。
これがいわゆる「建設業許可決算変更届」です。
これら「変更届」の提出を怠ると
更新申請が受け付けてもらえなかったり
監督処分や注意が入ることがありますので
必ず提出するようにしましょう。
当事務所では
もちろん上記変更届すべてに対応可能です。
それぞれに添付書類があります。
それを調べて、書類を集めて、作成し、土木事務所に持っていく。。
仮に「間違い」があったとすると。。
何回も行かなくてはいけない。。。。
そんな「手間」や「面倒」は
当事務所にお任せいただき
お客様は本来の業務に「時間」を費やしていただけるように
と思っています。
是非
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は
当事務所にお任せ下さい

以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
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http://www.support-hiro.jp
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Posted by 行政書士鈴木 at 17:00│Comments(0)
│主業務①建設業許可関連