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2014年10月17日

さすがに沖縄は。。。。「建設業許可に必要な書類~身分証明書~」

こんにちは
行政書士鈴木です。

先週の金曜日
依頼されていた「建設業許可新規申請」
を提出してきました車

窓口は

静岡県庁にある「建設業課」です。


この建設業許可申請に必要な書類の中の1つが。。。

「身分証明書」
です。

身分証明書と言うと
「免許証か保険証」で良いんだよね。
とよく言われます。

が、建設業許可(に限らず、他の許認可でも結構必要になる書類なんですよ~)に必要な「身分証明書」は

「本籍地の市役所等で取得する公的な書類」なんです。

どんな内容かというと

「この人は、成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ないものではない」

  ・成年被後見人、被保佐人・・・判断能力に欠ける人

ということを証明している書類なんです。


建設業許可の要件に、申請者(法人であれば役員等)が
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないものではない。というものがあるため
この「身分証明書」を添付するんです。

(この身分証明書ともうひとつ「登記されていないことの証明書」というものも必要です)



当事務所では、お客様の負担・手間を少しでも軽くしたいという思いで
この身分証明書の取得代行も行っています。
(委任状を書いていただきます)

住所は浜松市でも、本籍地は他の市町村ということが結構あります。


掛川市役所


豊橋市役所



つい先日提出した建設業許可の社長さんの本籍地が。。。

沖縄??!!

さすがに沖縄まで行くことはできないので
郵送で取得しました。
(郵送だとどうしても時間がかかる上に、必要な書類がなかったり、書き間違いがあるとそのまま返ってくる場合があるので、なるべく行けるところは、直接行って取得するようにしています)




近年、建設業許可の窓口の審査が
非常に細かくなっています。

行政書士鈴木が提出した際に
となりで申請をしていた方(おそらく会社の事務の方)は
これで6回目と言ってました。

行政書士でも建設業許可申請の経験があまりない方だと
同じように何回も足を運ぶということもあるそうです。



浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可の手続は
是非当事務所にお任せください力こぶ



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp

当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html

当事務所の事務所案内はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688527.html


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Posted by 行政書士鈴木 at 10:00Comments(0)主業務①建設業許可関連