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2013年06月29日

登録電気工事業者と届出電気工事業者



こんにちは
行政書士鈴木です。

写真は静岡市にある「静岡県行政書士会」です。
先日、用事があって行ったときに撮りました。
(あまり本文とは関係ありません・・・・あしからず・・・)

さて、唐突ですが・・・

「届出電気工事業者」と「登録電気工事業者」の違い

って、みなさんご存知ですか?


電気工事業を営む場合は原則として

「電気工事業開始届出書」

という書類を県(経済産業部新産業集積課)に提出することになります。

(原則と書いたのは、電気器具の販売店さんが販売した器具を取り付ける(電圧の制限あり)場合
などはこの届出は不要になるからです。)

この届出を提出した電気工事業者を
「登録電気工事業者」といいます。

この「登録電気工事業者」がすることができる電気工事の請負金額は500万円未満です。


これに対して

「建設業許可」を取得している電気工事業者を

「届出電気工事業者」といいます。

建設業許可の窓口は県(交通基盤部建設業課)になります。

この「届出電気工事業者」は請負金額が500万円以上の電気工事をすることができます。

ということで
2つの電気工事業の決定的な違いは

500万円以上の請負工事ができるかどうか

ということです。
(もちろん細かく比較していけば他にも相違点はありますが・・・)

事業開始当初は
「登録電気工事業者」だったけど、事業の拡大に伴い
建設業許可を取得し、「届出電気工事業者」になる・・・といったパターンもあります。

上記のような場合
建設業許可を取得してから、一旦「登録電気工事業者」の「廃止届」を提出し
再度「届出電気工事業者」としての「電気工事業開始届」を提出する必要があります。

この際「電気工事業者登録番号」は変わりますのでご注意ください。

もちろん
当事務所では
「建設業許可」「登録電気工事業者」「届出電気工事業者」とも
業務として取り扱っております。


以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp  


Posted by 行政書士鈴木 at 15:16Comments(0)その他業務②登録電気工事業

2013年06月28日

産業廃棄物収集運搬業運搬実績報告書&許可申請

こんにちは
行政書士鈴木です。

先日、磐田市の中遠総合庁舎にある「西部健康福祉センター」に行ってきました車



依頼されていた
「産業廃棄物収集運搬業許可申請」
「産業廃棄物収集運搬業運搬実績報告書」
を提出するためです。

「産廃収集運搬業許可申請」についてはこちらをご覧下さい。
http://support.hamazo.tv/e3881237.html 

許可申請は
受付が月水金の10:00~16:00と決まっていて
予め予約を入れておく必要がありますのでご注意下さい


「運搬実績報告書」とは・・・。
毎年6月末までに(今年は曜日の関係で7/1が締め切り)
前年度の産業廃棄物の排出及び処理(運搬)状況を報告するものです。
(運搬実績がなくても「実績なし」で提出することになります)

1年分のマニフェスト(産業廃棄物管理票)を集計するのは
なかなか手間がかかると思います。

当事務所にお任せいただければ
そんな手間や余計な時間を省くことができ、本業の仕事に集中することができます。

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可・運搬実績報告書は
是非当事務所にお任せ下さい力こぶ


以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
  


Posted by 行政書士鈴木 at 14:14Comments(0)主業務③産廃許可関連