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2013年10月24日

建設業許可を新たに取得した登録電気工事業者のみなさんへ

こんにちは
行政書士鈴木です。

どうやら台風は土曜日午前中あたりが
一番再接近???

とにかく今からできる準備をしなくては。。。


そんな中
行政書士鈴木は先ほど
「浜松市役所」へ行ってきました。車

お客様から依頼された
「電気工事業」の「廃業届」と「開始届」
を出すためです。

窓口は
浜松市役所6階「産業総務課」
(浜松市の場合です。今年の4月より県から権限委譲されました)

浜松市以外の場合は
「県の経済産業部商工業局新産業集積課」(長い名前。。。)
になりますのでご注意ください。


今回のお客様は
新たに「建設業許可」を取得した法人様です。

建設業許可を取得する前に
「電気工事業の登録」をしたみなさんは
「建設業許可」を新たに取得したあと

一旦、登録済みの「電気工事業登録」を「廃止」して
新しく「建設業許可業者」として「開始届」を提出しなくてはなりません。


これにより「登録電気工事業者の番号」が変わりますのでご注意ください。

なお、建設業許可の更新時(5年後)にも
建設業許可の更新申請とは別に「登録電気工事業」の「変更届」を
提出する必要があります。


この「登録電気工事業」の「書類」。。。。
書類自体はそれほど複雑なものではありませんが
「建設業許可をもってる用」「もってない用」と
同じ「廃止届」や「開始届」なのに書式が違うんですね~。


そもそも
「登録電気工事業」と
「建設業許可の電気工事業」
との違いは何か???というと。。。。

「請け負うことができる金額」

です。

登録電気工事業者は「500万未満」
建設業許可の電気工事業者は「500万以上でもOK」

ですから
開業当初は「登録電気工事業者」に登録しておいて
「500万以上」の工事を請け負うようになったら
「建設業許可」を取得する。
というのが多いパターンですね。

そのときに上記のような
「廃止届」「開始届」の両方が必要になるというわけなんです。


電気工事業の登録
建設業許可の申請とも
当事務所の取扱い業務です。

お気軽にお問合せ下さい。


また見るのじゃ






以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
  


Posted by 行政書士鈴木 at 16:39Comments(0)その他業務②登録電気工事業

2013年07月04日

電気工事業のみなさんへ

こんにちは
行政書士鈴木です。

「電気工事業者」には

「登録電気工事業者」と「届出電気工事業者」

の2種類があります。

2つの違いを簡単に言うと・・・・。

「建設業許可」をもっているかいないか

です。

「建設業許可」をもっていると・・・「届出」
「建設業許可」をもっていないと・・・「登録」

となります。

この2つについてもっとくわしい違い等についてはこちらを
ごらんください
http://support.hamazo.tv/e3754918.html

「届出電気工事業者」は「建設業許可の更新」があるたびに
「建設業許可の日にちの変更届」を提出しなくてはいけません。

「登録電気工事業者」は
住所や法人名、主任電気工事士の氏名・資格等が変更したら
変更届を提出する必要があります。
その他にも「5年」の登録期間を過ぎても引き続き「登録電気工事業者」
として営業を続ける場合は「更新手続」が必要になります。


上記の届け出は
今までは静岡県が窓口でしたが

H25.4月より
浜松市に所在地がある業者の窓口は
「浜松市」になりました。



浜松市役所6Fにある
「産業総務課」です。

届出を提出する際はご注意ください。

もちろん当事務所でも
変更届、更新手続、新規の届出等
「登録」「届出」両方ともお客様の代わりに手続させていただきます。

是非電気工事業関連の手続は
サポート行政書士事務所にお任せ下さい力こぶ




以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp  


Posted by 行政書士鈴木 at 10:11Comments(0)その他業務②登録電気工事業

2013年06月29日

登録電気工事業者と届出電気工事業者



こんにちは
行政書士鈴木です。

写真は静岡市にある「静岡県行政書士会」です。
先日、用事があって行ったときに撮りました。
(あまり本文とは関係ありません・・・・あしからず・・・)

さて、唐突ですが・・・

「届出電気工事業者」と「登録電気工事業者」の違い

って、みなさんご存知ですか?


電気工事業を営む場合は原則として

「電気工事業開始届出書」

という書類を県(経済産業部新産業集積課)に提出することになります。

(原則と書いたのは、電気器具の販売店さんが販売した器具を取り付ける(電圧の制限あり)場合
などはこの届出は不要になるからです。)

この届出を提出した電気工事業者を
「登録電気工事業者」といいます。

この「登録電気工事業者」がすることができる電気工事の請負金額は500万円未満です。


これに対して

「建設業許可」を取得している電気工事業者を

「届出電気工事業者」といいます。

建設業許可の窓口は県(交通基盤部建設業課)になります。

この「届出電気工事業者」は請負金額が500万円以上の電気工事をすることができます。

ということで
2つの電気工事業の決定的な違いは

500万円以上の請負工事ができるかどうか

ということです。
(もちろん細かく比較していけば他にも相違点はありますが・・・)

事業開始当初は
「登録電気工事業者」だったけど、事業の拡大に伴い
建設業許可を取得し、「届出電気工事業者」になる・・・といったパターンもあります。

上記のような場合
建設業許可を取得してから、一旦「登録電気工事業者」の「廃止届」を提出し
再度「届出電気工事業者」としての「電気工事業開始届」を提出する必要があります。

この際「電気工事業者登録番号」は変わりますのでご注意ください。

もちろん
当事務所では
「建設業許可」「登録電気工事業者」「届出電気工事業者」とも
業務として取り扱っております。


以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp  


Posted by 行政書士鈴木 at 15:16Comments(0)その他業務②登録電気工事業

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