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2013年10月25日

農地で太陽光発電をする場合

こんにちは
行政書士鈴木です。


「農地に太陽光発電設備を設置したい」

この場合も「農転」が必要です。

方法としては2つあります。

①通常の農地転用

農地に建物等を建てるときと同じ流れで「農地転用」の許可申請をします。
建物等をつくるときに必要な書類にプラスして必要な書類がありますが。。
土地改良区も通常の農転と同じ手続が必要になります。

この場合の注意点は
農地が「青地」の場合は「太陽光発電」は認めらていません。
のでご注意ください。

もうひとつの方法として今年4月からスタートしたのが

② 農地の一時転用の許可

今年4月に国が発表した施策です。

これは
「農地」のまま、その土地に「支柱」を立てて
その上に「太陽光発電設備」を設置する

というものです。

農地のままですから
当然、農業を継続して行うことが一時転用の条件です。


「一時転用の条件」

・パネル下部の農地での「営農の適切な継続が確保」されていて、パネルの角度、間隔などからみて農作物の生育に適した日照量を保てる設計になっている

・支柱の高さ等が必要な農業機械などを効率的に利用できる空間が確保されている

・支柱の面積が必要最小限で適正と認められる

・周辺の農地利用、農業用排水施設などの機能に支障を及ぼさない

・パネル下部の農地で生産された収量を年一回報告できる

・支柱を含め発電設備を撤去するのに必要な資力及び信用がある


そして以下のようなときは「営農の適切な継続」が確保されていないとみなされます。

・営農が行われていない場合
・パネル下部の農地における単収が平均よりも80%を下回る
・生産物の品質が著しく劣化
・農作業に必要な機械等を効率的に利用することが困難



4月からスタートしたこの制度
浜松市では10/15現在
実例は・・・・・・・

ゼロ(0)

行政書士鈴木が農業委員会の担当者に聞いたのが
10/15。その時点では実例はなし。

静岡県内でも2、3しか
まだないようです。

なぜそんなにハードルが高いのか。。。。

実は。。。。。
「許可申請」に添付する書類にこんなものが必要だからです。

「営農型発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込み及びその根拠となる関連データ又は必要な知見を有する者の意見書」

ひらたくいうと

「太陽光設備を設置したとしても、ちゃんと農業を継続できますよ。というデータや有識者の意見書」

が必要なのです。

「知見を有する者」の例として
普及指導員、試験研究機関等としているのですが
実際、上記のような「証明」をできる人があまりいない。
もっというと。。。。
市も「誰に」書いてもらってくださいと明確にこちらに言うことができない。

要は。。
ざっくりいうと
「あいまい」なんです。



浜松市で1つでも実例がでれば
それがモデルケースになるとは思いますが。。。

現状
2つ目の「一時転用の許可」は
かなり難しく、何度も調整が必要で
時間と手間がかかることは間違いないです。


またこの「一時転用」について新しい情報が入りましたら
またこのブログで発信していくつもりです。




以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
  


Posted by 行政書士鈴木 at 15:55Comments(0)その他業務③農地転用

2013年10月22日

農転したのに地目は農地のまんまなんだけど・・??

こんにちは
行政書士鈴木です。


先日、当事務所にこんなお電話がありました。

「農地転用したんだけど、登記簿とったら「田」のまんまなんですが。。
おかしいですよね??」

この質問
実は、結構あるんですよ。

「農地転用」は「農地(田や畑)」に建物等を建てようとする場合に
「建てていいですよ」と農業委員会がOKを出してくれる「許可」のことです。
「農地転用」についてはこちらのカテゴリーにくわしく書いてあります。
よかったら見てください。
http://support.hamazo.tv/c623618.html


少し法律っぽく言うと

「農地を農地以外(宅地や雑種地等)に転用していいですよ」
という許可が「農地転用の許可」なんですね。

農業委員会が「許可」をしただけで
「登記簿」は変わりません。

浜松市の農業委員会は市役所にあります。
(浜松市でも「北区」「浜北区」は分室が窓口です)


では
どうやって「登記簿」の「地目」を
「田や畑」から「宅地や雑種地」に変えるのでしょうか。。

以下は「基本的な流れ」です。

「転用事実確認」いわゆる「転確」をもらう

農転の許可をもらった「農業委員会」に

「許可」の目的どおりに建物等を建てましたという「事実」を「確認」してもらうのが
「転用事実確認」です。

「転用事実確認願」という書類に「案内図」や「現地写真」等をつけて
農業委員会に提出すると

目的どおりに転用されたことが認められれば「転確」がもらえます。

「地目変更登記」

①でもらった「転確」等の書類をもって「法務局」に「地目変更登記」を申請します。
ここで書類等がOKであれば、はじめて

「田や畑」から「宅地や雑種地」に「地目変更」されるんですね~。

ちなみに①の「転確」は行政書士の業務です。もちろん当事務所でも扱っていますので
お気軽に問い合わせください。
②の「地目変更登記」は「土地家屋調査士」の業務になります。
行政書士鈴木の父が「土地家屋調査士」をしているので、ご安心下さい。

「農地転用」「転確」「地目変更登記」は
当事務所にお任せ下さい。




以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
  


Posted by 行政書士鈴木 at 17:14Comments(0)その他業務③農地転用

2013年08月06日

「白地」??「青地」??

こんにちは
行政書士鈴木です。

今回は前回に引き続き「農転」の説明をしようと思います。
農転の説明その1「農転の概略」についてはこちらをご覧下さい。
http://supporthiro.dosugoi.net/e545974.html


今回はその2
「白地と青地」
の説明です。

ひよこ 説明しよう ひよこ

「白地」とは・・・・・・・。
都市計画法による指定である「市街化調整区域」内にあり
「農用地区域(農業を振興していくべき地域)」ではない土地のことです。


「青地」とは・・・・・・・。
都市計画法による指定である「市街化調整区域」内にあり
「農用地区域(農業を振興していくべき地域)」である土地のことです。


ざっくり言うと・・・・。
「青地」は「ここは農業をする地域」だと指定されている地域
「白地」は「ここは農業をする地域」だと指定されていない地域

ということで・・。
「農転」の許可も当然

「青地」の方が許可がおりるまで時間がかかり、難しいのです。

では実際どのくらいの時間がかかるのかというと・・。

青地の場合
「農地転用許可申請」を出す前に
「農用地除外申請」を提出しなくてはいけません。

この「農用地除外申請」をわかりやすく言うと
「青地」を「白地」に変えてくれという申請です。
(注意・・青地に建物を建てる場合でも「農業用倉庫等」の場合は「除外申請」では
なく「軽微変更」という手続になります。)

そしてこの「農用地除外申請」の受付が
1年に2回しかないのです。

「農用地除外申請」が受け付けられて「青地」ではなくなった段階で
はじめて「農地転用許可申請」を提出することができるのです。

「白地」の場合は、この「農地転用許可申請」からスタートとなります。

「農地転用許可申請」

土地の登記簿や建物の平面図や立面図、事業計画書等
を申請書に添付して提出します。

浜松市の場合受付の締め日は
毎月25日(休日の場合は前日)です。

そして許可がおりるのは
翌月23日ごろとなります。(約1ケ月)


というとで
「白地」は約1ケ月
「青地」の農転の許可はすくなくとも7~8ケ月かかるのです。
(ただ青地の場合はとても厳しい条件に該当しないと許可がおりるのは難しいです。)


どうですか??
少しは「農転」のことがわかっていただけましたか・・??

分からない点や「ここは青地なのか??白地なのか??」等の
詳しい点につきましてはお気軽に当事務所にお問合せください。


実はもうひとつ「農転」をする際に
重要なキーワードがあるんです。

「土地改良区」

この「土地改良区」に属する土地の場合
いままで書いた手続以外に「土地改良区」への手続も必要となるんです!!


その説明は「農転の説明その3」でしようと思います。





今回は「農転の説明・3部作」のその2
「白地と青地」を説明しました。

農転の説明3部作

その3「土地改良区って??」

は後日アップします!!

「農地転用」の手続は
是非サポート行政書士事務所にお任せ下さい力こぶ


注意
なるべくわかりやすく説明するために実際の法律用語や解釈と
異なる表現・言葉があるかもしれませんがご了承ください。

以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp  


Posted by 行政書士鈴木 at 10:58Comments(0)その他業務③農地転用

2013年08月06日

農転とは・・・・・

こんにちは
行政書士鈴木です。

今回は 「農転」 について説明しようと思います。

まず・・・・「農転」というのは「略語」です。
正式には 「農地転用」 といます。

ひよこ 説明しよう ひよこ
農地転用とは・・・・・
現状「農地」として使っている土地の用途を変えること(家を建てる等)

その際に 「農地法」 の許可が要るんですね。

農地法というのは、昭和27年に出来た法律。
簡単に言うと、「農地を守るため」の法律です。

ですから「農地」を「農用地」以外に使うときには
たとえ「自分の土地に家を建てる場合」でも「農地法上の許可・届出」が必要なのです。



「農転」の手続には大きく分類して次の4つがあります。
(今回農地法3条(農地の売買・賃借は省略します)
(農地法第3条いついてはこちらをご覧下さい
http://support.hamazo.tv/e4491037.html

① 農地法第4条許可
    土地の所有者が転用する場合
② 農地法第5条許可
    土地の所有者以外が転用する場合


この2つは転用しようとする農地が「都市計画法」による区域指定で
「市街化調整区域」内にある場合です。
(農業を振興していこうとしている地域なので「許可」が必要なのです。)

③農地法第4条届出
④農地法第5条届出
(4条と5条の区別は上記①と②の区別と同じです)

これは、その土地が「市街化区域」(農業振興地域外)の場合の手続です。
こちらは「届出」でいいので、手続きとしては簡単です。



ということで、まとめてみると・・・・。

「転用するのが所有者なのか、それ以外なのか」
「市街化区域なのか市街化調整区域なのか」

この2つによって上記4つの手続のどれかにあてはまるというわけです。


とここまで説明しましたが・・・・。
まだまだ「農転」を全部説明したとは
とうてい言えません・・・。


「白地??青地??」
「土地改良区??」

このあたりはまた次回説明しようと思います。

どこが市街化区域でどこが調整区域なんだ??等
詳しいことにつきましては、お気軽にお問合せ下さい!!



今回は「農転の説明・3部作」のその1として
「農転」の概略を説明しました。

農転の説明3部作
その2「白地??青地??」
その3「土地改良区って??」

は後日アップします!!

「農地転用」の手続は
是非サポート行政書士事務所にお任せ下さい力こぶ


注意
なるべくわかりやすく説明するために実際の法律用語や解釈と
異なる表現・言葉があるかもしれませんがご了承ください。

以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
  


Posted by 行政書士鈴木 at 10:52Comments(0)その他業務③農地転用