2013年11月15日
建設業決算変更届
こんにちは
行政書士鈴木です。
雨ですね。。。。
気温も10℃前後。。。。
肌寒いです。。。
体調管理に気をつけましょう~。
この雨の中
行政書士鈴木はこちらに行ってきました

「袋井土木事務所」
ここは
「磐田市」「袋井市」「掛川市」「菊川市」「森町」「御前崎市」に
主たる事務所をかまえる「建設業許可業者」のみなさんが
提出する「建設業許可関連の変更届」の窓口です。
今日は磐田のお客さまに依頼されていた
「建設業許可決算変更届」
「建設業許可役員変更届」
を提出してきました。
建設業許可を取得したあと
「5年後」の更新までに
「変更事項」が生じた場合
所轄の土木事務所に「変更届」を提出しなくてはいけません。
「建設業許可変更届」
①「商号又は名称」
②「営業所の名称・所在地」
③「営業所の新設」
④「営業所の廃止」
⑤「営業所の業種追加」
⑥「営業所の業種廃止」
⑦「資本金額」
⑧「役員」(新任、退任、代表者、役員の氏名)
⑨「個人事業主又は支配人の氏名」
⑩「支配人」(新任、退任)
①~⑩までの事項に変更があった場合
事実発生から30日以内に変更届を提出しなくてはなりません。
⑪「令第3条に規定する使用人」
⑫「経営業務管理責任者」(変更、追加、削除)
⑬「専任技術者」(変更、追加、削除)
⑭「欠格要件に該当したとき」
⑪~⑭までの変更事項は
事実発生から14日以内です。
⑮「国家資格者等・監理技術者」(変更、追加、削除)
⑯「毎事業年度(決算期)経過」
⑮⑯までの変更事項は
毎事業年度終了後4ヶ月以内です。
#⑮については法律では上記のとおりですが、各土木事務所は「事務処理上速やかな届出をお願いします」としてます。
これだけたくさん変更届が必要なんですが
「なにも変更がなければ」
⑯だけ「毎年決算終了後4ヶ月以内」に提出することになります。
これがいわゆる「建設業許可決算変更届」です。
これら「変更届」の提出を怠ると
更新申請が受け付けてもらえなかったり
監督処分や注意が入ることがありますので
必ず提出するようにしましょう。
当事務所では
もちろん上記変更届すべてに対応可能です。
それぞれに添付書類があります。
それを調べて、書類を集めて、作成し、土木事務所に持っていく。。
仮に「間違い」があったとすると。。
何回も行かなくてはいけない。。。。
そんな「手間」や「面倒」は
当事務所にお任せいただき
お客様は本来の業務に「時間」を費やしていただけるように
と思っています。
是非
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は
当事務所にお任せ下さい
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
行政書士鈴木です。
雨ですね。。。。
気温も10℃前後。。。。
肌寒いです。。。
体調管理に気をつけましょう~。
この雨の中
行政書士鈴木はこちらに行ってきました


「袋井土木事務所」
ここは
「磐田市」「袋井市」「掛川市」「菊川市」「森町」「御前崎市」に
主たる事務所をかまえる「建設業許可業者」のみなさんが
提出する「建設業許可関連の変更届」の窓口です。
今日は磐田のお客さまに依頼されていた
「建設業許可決算変更届」
「建設業許可役員変更届」
を提出してきました。
建設業許可を取得したあと
「5年後」の更新までに
「変更事項」が生じた場合
所轄の土木事務所に「変更届」を提出しなくてはいけません。
「建設業許可変更届」
①「商号又は名称」
②「営業所の名称・所在地」
③「営業所の新設」
④「営業所の廃止」
⑤「営業所の業種追加」
⑥「営業所の業種廃止」
⑦「資本金額」
⑧「役員」(新任、退任、代表者、役員の氏名)
⑨「個人事業主又は支配人の氏名」
⑩「支配人」(新任、退任)
①~⑩までの事項に変更があった場合
事実発生から30日以内に変更届を提出しなくてはなりません。
⑪「令第3条に規定する使用人」
⑫「経営業務管理責任者」(変更、追加、削除)
⑬「専任技術者」(変更、追加、削除)
⑭「欠格要件に該当したとき」
⑪~⑭までの変更事項は
事実発生から14日以内です。
⑮「国家資格者等・監理技術者」(変更、追加、削除)
⑯「毎事業年度(決算期)経過」
⑮⑯までの変更事項は
毎事業年度終了後4ヶ月以内です。
#⑮については法律では上記のとおりですが、各土木事務所は「事務処理上速やかな届出をお願いします」としてます。
これだけたくさん変更届が必要なんですが
「なにも変更がなければ」
⑯だけ「毎年決算終了後4ヶ月以内」に提出することになります。
これがいわゆる「建設業許可決算変更届」です。
これら「変更届」の提出を怠ると
更新申請が受け付けてもらえなかったり
監督処分や注意が入ることがありますので
必ず提出するようにしましょう。
当事務所では
もちろん上記変更届すべてに対応可能です。
それぞれに添付書類があります。
それを調べて、書類を集めて、作成し、土木事務所に持っていく。。
仮に「間違い」があったとすると。。
何回も行かなくてはいけない。。。。
そんな「手間」や「面倒」は
当事務所にお任せいただき
お客様は本来の業務に「時間」を費やしていただけるように
と思っています。
是非
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は
当事務所にお任せ下さい

以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
Posted by 行政書士鈴木 at 15:35│Comments(0)
│主業務①建設業許可関連
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