2013年08月19日
天橋立な日々
こんにちは
行政書士鈴木です。
行政書士鈴木は昨日までお盆休み
休みは嫁さんの実家
「京都天橋立」 近くに行ってきました

嫁さんの実家には
「バル」という犬が居ます

バルもこの暑さにグッタリでした・・・・。
あっちではいろんなとこに行ってきましたよ



「小野小町温泉」
京丹後市大宮町にある
「セントラーレホテル京丹後」にある
「日帰り温泉施設」です。
ここのホテルは・・・なんと・・・・

「恋人の聖地」
なんですね~。
結婚式場が併設されてました。



夕方になると・・。
嫁さんの実家からすぐ近くにある公園によく行きました

昼間は暑くて、人がいない公園ですが、
夕方くらいになり涼しくなると、子どもたちが集まりだしてました。
遠くには・・・・。
「天橋立」
(写真を撮った日が曇りだったので見にくい・・・)

行きも帰りも・・。
高速道路は渋滞が・・・。
まあそれでも思ったよりは少なく、「想定内」でよかったですが


帰りは福井県敦賀市内の「王将」でランチ

福井なのに
「王将」かぃ!!
っていう「ツッコミ」が聞こえますが(笑)
本当は「魚系」の食べ物を食べる予定だったんですが・・・。
とにかく、どこもかしこも「満員」・・・・。
まあ仕方ないですよね・・・。お盆はどこも混んでますから。
そんなこんなで無事
浜松に帰ってまいりました
むこうに行ってる間、このブログもサボってましたが・・。
また今日から、なるべく更新しまっす


以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
行政書士鈴木です。
行政書士鈴木は昨日までお盆休み
休みは嫁さんの実家
「京都天橋立」 近くに行ってきました


嫁さんの実家には
「バル」という犬が居ます


バルもこの暑さにグッタリでした・・・・。
あっちではいろんなとこに行ってきましたよ




「小野小町温泉」

京丹後市大宮町にある
「セントラーレホテル京丹後」にある
「日帰り温泉施設」です。
ここのホテルは・・・なんと・・・・

「恋人の聖地」
なんですね~。
結婚式場が併設されてました。



夕方になると・・。
嫁さんの実家からすぐ近くにある公園によく行きました

昼間は暑くて、人がいない公園ですが、
夕方くらいになり涼しくなると、子どもたちが集まりだしてました。
遠くには・・・・。
「天橋立」
(写真を撮った日が曇りだったので見にくい・・・)

行きも帰りも・・。
高速道路は渋滞が・・・。
まあそれでも思ったよりは少なく、「想定内」でよかったですが



帰りは福井県敦賀市内の「王将」でランチ


福井なのに
「王将」かぃ!!
っていう「ツッコミ」が聞こえますが(笑)
本当は「魚系」の食べ物を食べる予定だったんですが・・・。
とにかく、どこもかしこも「満員」・・・・。
まあ仕方ないですよね・・・。お盆はどこも混んでますから。
そんなこんなで無事
浜松に帰ってまいりました

むこうに行ってる間、このブログもサボってましたが・・。
また今日から、なるべく更新しまっす



以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
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2013年08月07日
息子の誕生日&もんた丸刈り2013バージョン
こんにちは
行政書士鈴木です。
突然ですが・・・・・・・。
先日8/4は~
「息子の4歳の誕生日&もんた(飼い猫)
が丸刈りになった日~」
でした。
まずは「息子の誕生日のケーキ」を注文したお店に行きました

このお店は「キャラクターのケーキ」を作ってくれるんですよね~。
で、今回の息子の注文は・・・・。
「ヒロがいい!!」
お店の店員さんも
「ヒロ????」
「にほんからソドー島に来た伝説の機関車だよ~」(息子)
「あっそうなんだ~。トーマスのお友達なんだ~」(店員)
数日前にこんな会話を交わして注文したんです。
ちゃんとヒロのケーキが出来てるか。。多少不安でしたが・・。

さすがです!!
これには息子も大喜び
店内には「誕生日ボード」が置いてあって
店員さんが「ハッピーバースディ」の歌を歌ってくれました~
息子はだいぶ照れてました(笑)


このとき実は、うちの息子・・・・。
シャツもズボンも「前後ろ」反対に着てたことが
後になって判明(笑)
さてさて家に帰ると
1年に1回の「もんた丸刈り」のお願いに
ちかくにある「動物病院」へ
もんたは行政書士鈴木家の飼い猫でチンチラシルバーです。
毛が長くて、夏になると抜け毛もひどいし、もんた自信も暑くて
しんどそうなのです。
ということで毎年この時期になると「丸刈り」になるんですね~。
(決して虐待ではありませんので・・あしからず・・)
もんた丸刈り2013バージョンで~す


可愛いでしょう~(笑)
ちなみに過去の丸刈りバージョンが気になる方はこちらを
ご覧下さいね~
http://support.hamazo.tv/e4510929.html
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
行政書士鈴木です。
突然ですが・・・・・・・。
先日8/4は~
「息子の4歳の誕生日&もんた(飼い猫)
が丸刈りになった日~」
でした。
まずは「息子の誕生日のケーキ」を注文したお店に行きました


このお店は「キャラクターのケーキ」を作ってくれるんですよね~。
で、今回の息子の注文は・・・・。
「ヒロがいい!!」
お店の店員さんも
「ヒロ????」
「にほんからソドー島に来た伝説の機関車だよ~」(息子)
「あっそうなんだ~。トーマスのお友達なんだ~」(店員)
数日前にこんな会話を交わして注文したんです。
ちゃんとヒロのケーキが出来てるか。。多少不安でしたが・・。

さすがです!!
これには息子も大喜び

店内には「誕生日ボード」が置いてあって
店員さんが「ハッピーバースディ」の歌を歌ってくれました~

息子はだいぶ照れてました(笑)


このとき実は、うちの息子・・・・。
シャツもズボンも「前後ろ」反対に着てたことが
後になって判明(笑)
さてさて家に帰ると
1年に1回の「もんた丸刈り」のお願いに
ちかくにある「動物病院」へ

もんたは行政書士鈴木家の飼い猫でチンチラシルバーです。
毛が長くて、夏になると抜け毛もひどいし、もんた自信も暑くて
しんどそうなのです。
ということで毎年この時期になると「丸刈り」になるんですね~。
(決して虐待ではありませんので・・あしからず・・)
もんた丸刈り2013バージョンで~す


可愛いでしょう~(笑)
ちなみに過去の丸刈りバージョンが気になる方はこちらを
ご覧下さいね~
http://support.hamazo.tv/e4510929.html
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
2013年08月06日
4月決算の建設業許可業者のみなさんへ
こんにちは
行政書士鈴木です。

(写真の金看板は「イメージ」です)
4月決算の建設業許可業者のみなさん~!!
「建設業許可決算変更届」の提出期限は
今月(8月)末ですよ~。
この決算変更届を未提出にしておくと・・・。
「更新許可」が受け付けてもらえません。
4年分以上
まとめて提出すると
土木事務所から呼び出しがあり注意を受けてしまいます・・・。
手間でも面倒でも
毎年必ず提出するようにしましょう!!
当事務所で「決算変更届」を作成する場合は
「決算書」
「工事実績がわかるもの(1年分の契約書や請求書等)」
この2点を準備していただければOK。
あと必要な「県税の納税証明書」は委任状を
書いていただいてこちらで取得しますよ~。
建設業許可決算変更届について
ご不明点等ありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は是非サポート行政書士事務所に
お任せ下さい
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
行政書士鈴木です。

(写真の金看板は「イメージ」です)
4月決算の建設業許可業者のみなさん~!!
「建設業許可決算変更届」の提出期限は
今月(8月)末ですよ~。
この決算変更届を未提出にしておくと・・・。
「更新許可」が受け付けてもらえません。
4年分以上
まとめて提出すると
土木事務所から呼び出しがあり注意を受けてしまいます・・・。
手間でも面倒でも
毎年必ず提出するようにしましょう!!
当事務所で「決算変更届」を作成する場合は
「決算書」
「工事実績がわかるもの(1年分の契約書や請求書等)」
この2点を準備していただければOK。
あと必要な「県税の納税証明書」は委任状を
書いていただいてこちらで取得しますよ~。
建設業許可決算変更届について
ご不明点等ありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、湖西市、森町の
建設業許可関連の手続は是非サポート行政書士事務所に
お任せ下さい

以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
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2013年08月06日
こけら落とし・・・・。
こんにちは
行政書士鈴木です。
新ゴール裏応援席が完成した「新生ヤマハスタジアム」
「こけら落とし」の名古屋戦
結果は・・・・・。
2-3で敗戦・・。
水曜日の浦和戦に続きホーム・・・連敗・・・。
さすがに行政書士鈴木も試合終了後は
なにも言葉がです・・・しばらくボーッとしちゃいました・・。
スタジアムに来れないサポの分まで
全力で応援しましたが、力足りず・・・。
とても残念でした・・・。

試合終了後、選手たちがゴール裏に挨拶にくるとき・・。
行政書士鈴木の記憶では 今までで一番大きな「ブーイング」 がおきました。
その中で、「ジュビロコール」をするサポもいれば
言葉なく選手たちを見つめるサポもいる・・・。
「様々な思いが交錯した」こけら落としとなりました・・・。
以前にも同じようなことを書いたとは思いますが・・・。
「ジュビロが好き」という気持ちさえあれば、
「愛情表現」は人それぞれ。
言葉や考え方、態度や行動は違えど
「ジュビロが好き」という気持ちさえあれば
全員が「サポーター」。
「スタジアム」で応援しようが「テレビ」で応援しようが「ネット速報」を見てようが
「ジュビロが好き」という気持ちさえあれば
「ひとつになれるはず」
そんな行政書士鈴木も
しばらくゴール裏で一緒に見た人たちと
「ああでもない」「こうでもない」と話をしました。
スタジアムを後にして行った「ラーメン屋」でも
いろいろ「どうしたら勝てるのか」「なにが必要なのか」・・・etc。
語り合いました。
そして出た結論は・・・・・・。
「結局・・・メンバーや戦術は監督が決めるし、
実際試合をするのは選手。
サポーターは次こそ勝つように
応援するしかないんだよね」
これしかないんですよね。
クラブを信じ、監督を信頼し、選手たちを全力で後押しする。
昨日はさすがに凹みましたが
一晩眠って、切り替え完了!!
次はアウェイ2連戦!!広島戦&湘南戦!!
次のホームは24日のFC東京戦!!
次こそ勝つぞ!!

こけら落としでもらったステッカーを早速車に貼りました。
左側は2008年「入れ替え戦」で残留を決めたシーズンに配られたステッカーです。






(最後の写真・・・変な顔になっちゃった・・・(涙))
試合は残念だったけど
新ゴール裏はすごい見やすくて、盛り上がってました!!
この試合は
行政書士鈴木が管理人をしているfacebookのジュビロ会というグループ
のメンバー20名くらいで一緒に観戦したんですよ~。
次のアウェイ広島戦
参戦しようか検討中・・・・。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
行政書士鈴木が管理人をしているfacebookのグループ「ジュビロ会」はこちら
(facebookをしている方はご覧になることができます。お気軽に参加申請してくださ~い)
http://www.facebook.com/groups/128637940590655/
当事務所HP
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行政書士鈴木です。
新ゴール裏応援席が完成した「新生ヤマハスタジアム」
「こけら落とし」の名古屋戦
結果は・・・・・。
2-3で敗戦・・。
水曜日の浦和戦に続きホーム・・・連敗・・・。
さすがに行政書士鈴木も試合終了後は
なにも言葉がです・・・しばらくボーッとしちゃいました・・。
スタジアムに来れないサポの分まで
全力で応援しましたが、力足りず・・・。
とても残念でした・・・。
試合終了後、選手たちがゴール裏に挨拶にくるとき・・。
行政書士鈴木の記憶では 今までで一番大きな「ブーイング」 がおきました。
その中で、「ジュビロコール」をするサポもいれば
言葉なく選手たちを見つめるサポもいる・・・。
「様々な思いが交錯した」こけら落としとなりました・・・。
以前にも同じようなことを書いたとは思いますが・・・。
「ジュビロが好き」という気持ちさえあれば、
「愛情表現」は人それぞれ。
言葉や考え方、態度や行動は違えど
「ジュビロが好き」という気持ちさえあれば
全員が「サポーター」。
「スタジアム」で応援しようが「テレビ」で応援しようが「ネット速報」を見てようが
「ジュビロが好き」という気持ちさえあれば
「ひとつになれるはず」
そんな行政書士鈴木も
しばらくゴール裏で一緒に見た人たちと
「ああでもない」「こうでもない」と話をしました。
スタジアムを後にして行った「ラーメン屋」でも
いろいろ「どうしたら勝てるのか」「なにが必要なのか」・・・etc。
語り合いました。
そして出た結論は・・・・・・。
「結局・・・メンバーや戦術は監督が決めるし、
実際試合をするのは選手。
サポーターは次こそ勝つように
応援するしかないんだよね」
これしかないんですよね。
クラブを信じ、監督を信頼し、選手たちを全力で後押しする。
昨日はさすがに凹みましたが
一晩眠って、切り替え完了!!
次はアウェイ2連戦!!広島戦&湘南戦!!
次のホームは24日のFC東京戦!!
次こそ勝つぞ!!
こけら落としでもらったステッカーを早速車に貼りました。
左側は2008年「入れ替え戦」で残留を決めたシーズンに配られたステッカーです。


(最後の写真・・・変な顔になっちゃった・・・(涙))
試合は残念だったけど
新ゴール裏はすごい見やすくて、盛り上がってました!!
この試合は
行政書士鈴木が管理人をしているfacebookのジュビロ会というグループ
のメンバー20名くらいで一緒に観戦したんですよ~。
次のアウェイ広島戦
参戦しようか検討中・・・・。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
行政書士鈴木が管理人をしているfacebookのグループ「ジュビロ会」はこちら
(facebookをしている方はご覧になることができます。お気軽に参加申請してくださ~い)
http://www.facebook.com/groups/128637940590655/
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2013年08月06日
「白地」??「青地」??
こんにちは
行政書士鈴木です。
今回は前回に引き続き「農転」の説明をしようと思います。
農転の説明その1「農転の概略」についてはこちらをご覧下さい。
http://supporthiro.dosugoi.net/e545974.html
今回はその2
「白地と青地」
の説明です。
説明しよう 
「白地」とは・・・・・・・。
都市計画法による指定である「市街化調整区域」内にあり
「農用地区域(農業を振興していくべき地域)」ではない土地のことです。
「青地」とは・・・・・・・。
都市計画法による指定である「市街化調整区域」内にあり
「農用地区域(農業を振興していくべき地域)」である土地のことです。
ざっくり言うと・・・・。
「青地」は「ここは農業をする地域」だと指定されている地域
「白地」は「ここは農業をする地域」だと指定されていない地域
ということで・・。
「農転」の許可も当然
「青地」の方が許可がおりるまで時間がかかり、難しいのです。
では実際どのくらいの時間がかかるのかというと・・。
青地の場合
「農地転用許可申請」を出す前に
「農用地除外申請」を提出しなくてはいけません。
この「農用地除外申請」をわかりやすく言うと
「青地」を「白地」に変えてくれという申請です。
(注意・・青地に建物を建てる場合でも「農業用倉庫等」の場合は「除外申請」では
なく「軽微変更」という手続になります。)
そしてこの「農用地除外申請」の受付が
1年に2回しかないのです。
「農用地除外申請」が受け付けられて「青地」ではなくなった段階で
はじめて「農地転用許可申請」を提出することができるのです。
「白地」の場合は、この「農地転用許可申請」からスタートとなります。
「農地転用許可申請」
土地の登記簿や建物の平面図や立面図、事業計画書等
を申請書に添付して提出します。
浜松市の場合受付の締め日は
毎月25日(休日の場合は前日)です。
そして許可がおりるのは
翌月23日ごろとなります。(約1ケ月)
というとで
「白地」は約1ケ月
「青地」の農転の許可はすくなくとも7~8ケ月かかるのです。
(ただ青地の場合はとても厳しい条件に該当しないと許可がおりるのは難しいです。)
どうですか??
少しは「農転」のことがわかっていただけましたか・・??
分からない点や「ここは青地なのか??白地なのか??」等の
詳しい点につきましてはお気軽に当事務所にお問合せください。
実はもうひとつ「農転」をする際に
重要なキーワードがあるんです。
「土地改良区」
この「土地改良区」に属する土地の場合
いままで書いた手続以外に「土地改良区」への手続も必要となるんです!!
その説明は「農転の説明その3」でしようと思います。
今回は「農転の説明・3部作」のその2
「白地と青地」を説明しました。
農転の説明3部作
その3「土地改良区って??」
は後日アップします!!
「農地転用」の手続は
是非サポート行政書士事務所にお任せ下さい
注意
なるべくわかりやすく説明するために実際の法律用語や解釈と
異なる表現・言葉があるかもしれませんがご了承ください。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
行政書士鈴木です。
今回は前回に引き続き「農転」の説明をしようと思います。
農転の説明その1「農転の概略」についてはこちらをご覧下さい。
http://supporthiro.dosugoi.net/e545974.html
今回はその2
「白地と青地」
の説明です。


「白地」とは・・・・・・・。
都市計画法による指定である「市街化調整区域」内にあり
「農用地区域(農業を振興していくべき地域)」ではない土地のことです。
「青地」とは・・・・・・・。
都市計画法による指定である「市街化調整区域」内にあり
「農用地区域(農業を振興していくべき地域)」である土地のことです。
ざっくり言うと・・・・。
「青地」は「ここは農業をする地域」だと指定されている地域
「白地」は「ここは農業をする地域」だと指定されていない地域
ということで・・。
「農転」の許可も当然
「青地」の方が許可がおりるまで時間がかかり、難しいのです。
では実際どのくらいの時間がかかるのかというと・・。
青地の場合
「農地転用許可申請」を出す前に
「農用地除外申請」を提出しなくてはいけません。
この「農用地除外申請」をわかりやすく言うと
「青地」を「白地」に変えてくれという申請です。
(注意・・青地に建物を建てる場合でも「農業用倉庫等」の場合は「除外申請」では
なく「軽微変更」という手続になります。)
そしてこの「農用地除外申請」の受付が
1年に2回しかないのです。
「農用地除外申請」が受け付けられて「青地」ではなくなった段階で
はじめて「農地転用許可申請」を提出することができるのです。
「白地」の場合は、この「農地転用許可申請」からスタートとなります。
「農地転用許可申請」
土地の登記簿や建物の平面図や立面図、事業計画書等
を申請書に添付して提出します。
浜松市の場合受付の締め日は
毎月25日(休日の場合は前日)です。
そして許可がおりるのは
翌月23日ごろとなります。(約1ケ月)
というとで
「白地」は約1ケ月
「青地」の農転の許可はすくなくとも7~8ケ月かかるのです。
(ただ青地の場合はとても厳しい条件に該当しないと許可がおりるのは難しいです。)
どうですか??
少しは「農転」のことがわかっていただけましたか・・??
分からない点や「ここは青地なのか??白地なのか??」等の
詳しい点につきましてはお気軽に当事務所にお問合せください。
実はもうひとつ「農転」をする際に
重要なキーワードがあるんです。
「土地改良区」
この「土地改良区」に属する土地の場合
いままで書いた手続以外に「土地改良区」への手続も必要となるんです!!
その説明は「農転の説明その3」でしようと思います。
今回は「農転の説明・3部作」のその2
「白地と青地」を説明しました。
農転の説明3部作
その3「土地改良区って??」
は後日アップします!!
「農地転用」の手続は
是非サポート行政書士事務所にお任せ下さい

注意
なるべくわかりやすく説明するために実際の法律用語や解釈と
異なる表現・言葉があるかもしれませんがご了承ください。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
2013年08月06日
農転とは・・・・・
こんにちは
行政書士鈴木です。
今回は 「農転」 について説明しようと思います。
まず・・・・「農転」というのは「略語」です。
正式には 「農地転用」 といます。
説明しよう 
農地転用とは・・・・・
現状「農地」として使っている土地の用途を変えること(家を建てる等)
その際に 「農地法」 の許可が要るんですね。
農地法というのは、昭和27年に出来た法律。
簡単に言うと、「農地を守るため」の法律です。
ですから「農地」を「農用地」以外に使うときには
たとえ「自分の土地に家を建てる場合」でも「農地法上の許可・届出」が必要なのです。
「農転」の手続には大きく分類して次の4つがあります。
(今回農地法3条(農地の売買・賃借は省略します)
(農地法第3条いついてはこちらをご覧下さい
http://support.hamazo.tv/e4491037.html)
① 農地法第4条許可
土地の所有者が転用する場合
② 農地法第5条許可
土地の所有者以外が転用する場合
この2つは転用しようとする農地が「都市計画法」による区域指定で
「市街化調整区域」内にある場合です。
(農業を振興していこうとしている地域なので「許可」が必要なのです。)
③農地法第4条届出
④農地法第5条届出
(4条と5条の区別は上記①と②の区別と同じです)
これは、その土地が「市街化区域」(農業振興地域外)の場合の手続です。
こちらは「届出」でいいので、手続きとしては簡単です。
ということで、まとめてみると・・・・。
「転用するのが所有者なのか、それ以外なのか」
「市街化区域なのか市街化調整区域なのか」
この2つによって上記4つの手続のどれかにあてはまるというわけです。
とここまで説明しましたが・・・・。
まだまだ「農転」を全部説明したとは
とうてい言えません・・・。
「白地??青地??」
「土地改良区??」
このあたりはまた次回説明しようと思います。
どこが市街化区域でどこが調整区域なんだ??等
詳しいことにつきましては、お気軽にお問合せ下さい!!
今回は「農転の説明・3部作」のその1として
「農転」の概略を説明しました。
農転の説明3部作
その2「白地??青地??」
その3「土地改良区って??」
は後日アップします!!
「農地転用」の手続は
是非サポート行政書士事務所にお任せ下さい
注意
なるべくわかりやすく説明するために実際の法律用語や解釈と
異なる表現・言葉があるかもしれませんがご了承ください。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
行政書士鈴木です。
今回は 「農転」 について説明しようと思います。
まず・・・・「農転」というのは「略語」です。
正式には 「農地転用」 といます。


農地転用とは・・・・・
現状「農地」として使っている土地の用途を変えること(家を建てる等)
その際に 「農地法」 の許可が要るんですね。
農地法というのは、昭和27年に出来た法律。
簡単に言うと、「農地を守るため」の法律です。
ですから「農地」を「農用地」以外に使うときには
たとえ「自分の土地に家を建てる場合」でも「農地法上の許可・届出」が必要なのです。
「農転」の手続には大きく分類して次の4つがあります。
(今回農地法3条(農地の売買・賃借は省略します)
(農地法第3条いついてはこちらをご覧下さい
http://support.hamazo.tv/e4491037.html)
① 農地法第4条許可
土地の所有者が転用する場合
② 農地法第5条許可
土地の所有者以外が転用する場合
この2つは転用しようとする農地が「都市計画法」による区域指定で
「市街化調整区域」内にある場合です。
(農業を振興していこうとしている地域なので「許可」が必要なのです。)
③農地法第4条届出
④農地法第5条届出
(4条と5条の区別は上記①と②の区別と同じです)
これは、その土地が「市街化区域」(農業振興地域外)の場合の手続です。
こちらは「届出」でいいので、手続きとしては簡単です。
ということで、まとめてみると・・・・。
「転用するのが所有者なのか、それ以外なのか」
「市街化区域なのか市街化調整区域なのか」
この2つによって上記4つの手続のどれかにあてはまるというわけです。
とここまで説明しましたが・・・・。
まだまだ「農転」を全部説明したとは
とうてい言えません・・・。
「白地??青地??」
「土地改良区??」
このあたりはまた次回説明しようと思います。
どこが市街化区域でどこが調整区域なんだ??等
詳しいことにつきましては、お気軽にお問合せ下さい!!
今回は「農転の説明・3部作」のその1として
「農転」の概略を説明しました。
農転の説明3部作
その2「白地??青地??」
その3「土地改良区って??」
は後日アップします!!
「農地転用」の手続は
是非サポート行政書士事務所にお任せ下さい

注意
なるべくわかりやすく説明するために実際の法律用語や解釈と
異なる表現・言葉があるかもしれませんがご了承ください。
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
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