2014年11月12日
最近多い依頼「放課後等デイサービス」指定申請
こんにちは
行政書士鈴木です。
今回のブログでは
ここ最近、依頼されることが多くなってきた
「放課後等デイサービスの事業所指定申請」
について簡単に説明していこうと思います

愛知県内(名古屋市を除く)の事業所指定窓口は愛知県庁です。

浜松市内の事業所指定窓口は浜松市。

静岡県内(浜松市、静岡市を除く)の事業書指定窓口は静岡県庁です。
<放課後等デイサービス>とは
障がいのある子供たち(児童・生徒)のために、放課後、休日、長期休暇等に
療養の場(日常生活動作の指導や集団生活への適応訓練等)を提供する
サービスのことです。
分かりやすく言うと
障がいのあるお子さんのための学童保育
といったところでしょうか。
ここからは多少、法律の話で難しくなりますが。。。
この「放課後等デイサービス」という制度がスタートしたのは、平成24年4月のこと。
(それまでは、児童デイサービスという呼び名でした)
児童福祉法という法律が改正されたときです。
それまでは、障がいの種類や年齢などにより分かれていた施設を
(例えば、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、ろうあ児施設、肢体不自由児施設・・・・。)
「通所施設」・・・通う
「入所施設」・・・施設に入る
という2つの利用形態別に分類し、一元化したんですね~。
この法改正により、今までは障がいの種類に分かれ、未就学児と就学児が一緒に通っていたものが
基本的には、未就学児は「児童発達支援」、小中高の就学児・生徒は「放課後等デイサービス」となり
障がいの種類に関係なく通えるようになったんです。
それにより、利用者が増加
事業所を運営する法人も
株式会社等の民間事業者が参入したりして
そんなことで
当事務所にも、「放課後等デイサービス」を開きたいんだけど。。という
依頼・相談が増えているわけなんです。
ちなみに、浜松市内にある「放課後等デイサービス」は
24ヶ所(H26.4.1現在、浜松市HPより)
(当事務所で、4月以降の指定を複数件しています。浜松市内を車で回っていても、
「放課後等デイサービス」という新しい看板を目にすることが多くなってきたので、
現在の数は、増加してるはずです)
この24という数字が多いのか少ないのかは
分かりませんが、今現在当事務所で、浜松市、愛知県へ申請予定の
依頼を複数件受けていることを考えると、しばらくは増加傾向が続くのでは
と考えています。
指定申請には
人的基準や設備基準を満たした上で
「運営規程」等の書類作成が必要になります。
「放課後等デイサービス」の指定申請は
是非当事務所にお任せ下さい
以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
当事務所の業務一覧はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688416.html
当事務所の事務所案内はこちら
http://support.hamazo.tv/e3688527.html
当事務所facebookページ(いいね!をお願いします)
https://www.facebook.com/supportmonta
行政書士鈴木です。
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ここ最近、依頼されることが多くなってきた
「放課後等デイサービスの事業所指定申請」
について簡単に説明していこうと思います


愛知県内(名古屋市を除く)の事業所指定窓口は愛知県庁です。

浜松市内の事業所指定窓口は浜松市。

静岡県内(浜松市、静岡市を除く)の事業書指定窓口は静岡県庁です。
<放課後等デイサービス>とは
障がいのある子供たち(児童・生徒)のために、放課後、休日、長期休暇等に
療養の場(日常生活動作の指導や集団生活への適応訓練等)を提供する
サービスのことです。
分かりやすく言うと
障がいのあるお子さんのための学童保育
といったところでしょうか。
ここからは多少、法律の話で難しくなりますが。。。
この「放課後等デイサービス」という制度がスタートしたのは、平成24年4月のこと。
(それまでは、児童デイサービスという呼び名でした)
児童福祉法という法律が改正されたときです。
それまでは、障がいの種類や年齢などにより分かれていた施設を
(例えば、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、ろうあ児施設、肢体不自由児施設・・・・。)
「通所施設」・・・通う
「入所施設」・・・施設に入る
という2つの利用形態別に分類し、一元化したんですね~。
この法改正により、今までは障がいの種類に分かれ、未就学児と就学児が一緒に通っていたものが
基本的には、未就学児は「児童発達支援」、小中高の就学児・生徒は「放課後等デイサービス」となり
障がいの種類に関係なく通えるようになったんです。
それにより、利用者が増加

事業所を運営する法人も
株式会社等の民間事業者が参入したりして
そんなことで
当事務所にも、「放課後等デイサービス」を開きたいんだけど。。という
依頼・相談が増えているわけなんです。
ちなみに、浜松市内にある「放課後等デイサービス」は
24ヶ所(H26.4.1現在、浜松市HPより)
(当事務所で、4月以降の指定を複数件しています。浜松市内を車で回っていても、
「放課後等デイサービス」という新しい看板を目にすることが多くなってきたので、
現在の数は、増加してるはずです)
この24という数字が多いのか少ないのかは
分かりませんが、今現在当事務所で、浜松市、愛知県へ申請予定の
依頼を複数件受けていることを考えると、しばらくは増加傾向が続くのでは
と考えています。
指定申請には
人的基準や設備基準を満たした上で
「運営規程」等の書類作成が必要になります。
「放課後等デイサービス」の指定申請は
是非当事務所にお任せ下さい

以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした
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