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2013年11月08日

公正証書???公証役場??

こんにちは
行政書士鈴木です。

今日はお客様から依頼された

「公正証書」

作成のため「公証役場」に行ってきました。車

浜松公証役場は浜松市役所ななめむかい

第一生命ビルの3Fにあります。



「公正証書」ってなんのことかというと。。


「公正証書」・・・公証人という資格をもった人が作成する公文書

この公正証書に記載されていることが
実行されない場合、裁判所の判決と同じような効力が認められてるんですね~。

ひとこと
「公正証書」といっても
たくさん種類があります。

例えば。。。。

「金銭消費契約公正証書」
「債務弁済契約公正証書」
「賃貸借契約公正証書」
「売買契約書公正証書」
「委任契約公正証書」
「任意後見契約公正証書」
「遺言公正証書」
「尊厳死宣言公正証書」
「遺産分割協議公正証書」
「離婚公正証書」
「離婚給付契約公正証書」
「贈与公正証書」
「死因贈与公正証書」
「事業用借地権設定契約公正証書」

・・・・・・・。


そして「公正証書」を作成する場合
法律行為の目的価格に従って手数料を支払います。

「目的価格」       「手数料」
100万円まで・・・・・・5,000円
200万円まで・・・・・・7,000円
500万円まで・・・・・・11,000円
1,000万円まで・・・・17,000円
3,000万円まで・・・・23,000円
5,000万円まで・・・・29,000円
1億円まで・・・・・・・・・43,000円
3億円までは43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算
10億円までは95,000円に5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円超は249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算

と価格があがるに従い手数料も増えていきます。


ここで例えば
「150万円のモノの売買契約」を「公正証書」にしようとする場合
(まあこんなことは普通はないことかもしれませんが。。)

「150万」が目的価格だから
手数料は7,000円だ!!

これは「不正解」なんです。

売買契約のように両者に義務が発生する「双務契約」の場合
売買価格の2倍(つまりこの例だと300万)が目的価格となるんです。

ですから手数料は11,000円となるわけです。

このほかにも「遺言」の場合は
相続人ごとに価格を算定する等
公正証書の種類によって算定方法が変わりますので
ご注意下さい。




どんな内容にしたらいい??
どんな流れで公正証書を作成するの??
等々。。。。。

ご不明点ありましたら
お気軽にお問合せ下さいね~ぐー





以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp
  


Posted by 行政書士鈴木 at 17:28Comments(0)その他業務「公正証書」

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