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2013年10月24日

建設業許可を新たに取得した登録電気工事業者のみなさんへ

こんにちは
行政書士鈴木です。

どうやら台風は土曜日午前中あたりが
一番再接近???

とにかく今からできる準備をしなくては。。。


そんな中
行政書士鈴木は先ほど
「浜松市役所」へ行ってきました。車

お客様から依頼された
「電気工事業」の「廃業届」と「開始届」
を出すためです。

窓口は
浜松市役所6階「産業総務課」
(浜松市の場合です。今年の4月より県から権限委譲されました)
建設業許可を新たに取得した登録電気工事業者のみなさんへ
浜松市以外の場合は
「県の経済産業部商工業局新産業集積課」(長い名前。。。)
になりますのでご注意ください。


今回のお客様は
新たに「建設業許可」を取得した法人様です。

建設業許可を取得する前に
「電気工事業の登録」をしたみなさんは
「建設業許可」を新たに取得したあと

一旦、登録済みの「電気工事業登録」を「廃止」して
新しく「建設業許可業者」として「開始届」を提出しなくてはなりません。


これにより「登録電気工事業者の番号」が変わりますのでご注意ください。

なお、建設業許可の更新時(5年後)にも
建設業許可の更新申請とは別に「登録電気工事業」の「変更届」を
提出する必要があります。


この「登録電気工事業」の「書類」。。。。
書類自体はそれほど複雑なものではありませんが
「建設業許可をもってる用」「もってない用」と
同じ「廃止届」や「開始届」なのに書式が違うんですね~。


そもそも
「登録電気工事業」と
「建設業許可の電気工事業」
との違いは何か???というと。。。。

「請け負うことができる金額」

です。

登録電気工事業者は「500万未満」
建設業許可の電気工事業者は「500万以上でもOK」

ですから
開業当初は「登録電気工事業者」に登録しておいて
「500万以上」の工事を請け負うようになったら
「建設業許可」を取得する。
というのが多いパターンですね。

そのときに上記のような
「廃止届」「開始届」の両方が必要になるというわけなんです。


電気工事業の登録
建設業許可の申請とも
当事務所の取扱い業務です。

お気軽にお問合せ下さい。


また見るのじゃ






以上
浜松市中区サポート行政書士事務所
行政書士鈴木でした

当事務所HP
http://www.support-hiro.jp



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